手話通訳制度
考察:手話通訳制度について
手話通訳制度の検証
まず、手話通訳事業が、国や地方自治体の事業として位置づけられている理由・根拠を整理する。現行法体系の中では、手話通訳事業は、身体障害者福祉法において、下記のように規定され、社会福祉法の第2種社会福祉事業として位置づけられている。「手話通訳事業」とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下この項において「聴覚障害者等」という。)につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。第三十四条において同じ。)に関する便宜を供与する事業をいう。 (第一節 定義 (事業)第四条の二の2)手話通訳者の養成・研修・登録・派遣及び設置事業は、障害者総合支援法により、地域生活支援事業の中で、市町村または都道府県の必須事業として位置づけられている。これ以外にも、個別法の規定にもとづき、公職選挙法において政見放送への手話通訳士の配置、民事訴訟法・刑事訴訟法において手話通訳者の配置、ハローワークにおいて手話協力員の配置が行われている。また、法律に規定がなくとも住民向け広報など、国や自治体が自ら手話通訳者を配置する例は多い。これらのように、法律で規定されたり、国や自治体の判断として手話通訳者を配置したりする理由は、ろう者の社会参加場面や事業・サービス利用場面において手話通訳保障が必要であることの認識があるためと考えられる。その認識の根拠には、生存権や幸福追求権、法の下の平等や裁判を受ける権利など日本国憲法における基本的人権の保障規定があるためと考えられる。
現行の障害者総合支援法に関連する制度を前提に手話通訳制度の検討を行った。障害者福祉制度の改正と見直しが続く中、障害者福祉事業を規定する現行制度の中で現状と課題を確認し、それをもとに、あるべき手話通訳事業のモデルを提示することで、見直しの論議に資することができると考えたことが、現行の制度を前提とした理由である。
2016年4月から障害者差別解消法と改正障害者雇用促進法が施行されたが、障害者総合支援法以外の法律や、国・地方自治体の事業実施場面、あるいは公的な手話通訳制度の枠外においても手話通訳が必要な場面は考えられるが、そうした手話通訳事業の拡大についても、今回の検討によるあるべき手話通訳事業のモデルに基づいて対応する方向で整理した。(委員会からまとめ報告)
手話通訳士・者・要約筆記者数
https://www.jyoubun-center.or.jp/slit/konkyo-hourei/shougai-hukushihou/
<手話通訳者・要約筆記者の根拠法がない理由>
山梨の手話通訳者は、「県認定の手話通訳者」として試験が行われており、合格者が手話通訳を担う県の手話通訳者認定制度には法的根拠は無く、独自の制度で実施している。地域生活支援事業の必須事業として、手話通訳者の養成、手話奉仕員の養成、要約筆記者の養成が定められている。つまり、認定方法が明確に法律化されていないが、養成自体の根拠法は障害者総合支援法といえる。